銃砲刀剣類登録証発行について

「銃砲刀剣類登録証」(以下、登録証)とは、日本刀と一緒に保管することが法律上定められている登録証です。1振につき1枚が交付されます。日本刀を持ち運ぶ際には必ず携帯しなければなりません。発行する条件としては刀剣・日本刀を譲渡・相続する場合や、新たに購入した場合などが当たります。登録証は各都道府県の教育委員会が発行しているため、該当する教育委員会の発行手順について事前に調べておくことがおすすめです。登録証を所持せずに日本刀を保持している場合は罰則が課せられる場合があります。登録者の住所が変更した場合や登録内容が変わった場合、紛失の際には再交付が必要となります。また、一度も登録のない日本刀を発見した場合には近くの警察署へ連絡をし、教育委員会へ登録書発行の手続きを行いましょう。


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